海外労働者の経済的支援に関する新しい規定
Tin 60s
海外労働者を支援するための基金に関する決定がなされた。
この決定により海外労働者は、海外での就労中に生活や健康に直接影響を与えるような虐待や業務の強制、セクハラを受けた場合、労働契約を一方的に解除された際と同様の支援を受けることができるようになる。
その内容の一部は、労働契約に基づいて働く海外労働者は、労働災害、病気、疾病により海外で働けなくなり、予定より早く帰国しなければならない場合、1,000万ドンから3,000万ドン(約50万~150万円)までの補助金を得ることができる。
さらに国内の労働市場に再就職するための職業訓練を受け、6カ月間毎月100万ドン(約5万円)の補助金を受けることもできる。
また、その親族は、労働者が他国で死亡または行方不明になった場合、4,000万ドン(約200万円)を補助される。
同決定では、人材輸出企業は海外労働者1人当たり1契約につき15万ドン(約750円)を基金に拠出することが義務づけられると規定されている。
この拠出金は、労働者を海外に派遣する際の営業経費の一部である。
一方、海外労働者は一人当たり10万ドン(約500円)を基金に拠出する必要がある。
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