外国人労働許可の条件緩和
Tin 60s
企業、協同組合、事業家への支援に関する政府決議第105号/NQ-CPにおいて、ベトナムにおける外国人労働者への許可証付与の条件を見直した。
今回の決定は労働者や専門家に有利な条件を整え、企業や労働者が直面する困難を解決することを目的としている。
外国人労働者がベトナムで働くことを容易にするため、政府は労働・障害・社会省に対し、パンデミックの予防と対策が損なわれないようにしつつ、労働許可証の付与と延長に関する規制と条件の一部を緩和するよう要請した。
下記のような条件に修正された。(一部抜粋)
以前(政令No.152/2020/ND-CPの第3条第3項のポイントa):
外国人労働者である専門家は大卒(学士)以上または同等の学歴を持ち、教育を受けた専門分野で少なくとも3年の実務経験がなければならない。この実務経験と学歴は、労働許可証の申請に関連する仕事と一致していなければならない。
修正後:
外国人労働者である専門家は大卒(学士)以上または同等の学位を持ち、労働許可証申請に関連する分野で3年以上の実務経験を持つ必要がある。
以前(政令No.152/2020/ND-CPの第3条の第6項のポイントa):
外国人労働者である技術労働者は教育を受けた専門分野で少なくとも3年の実務経験があること。
修正後:
ベトナムで勤務を予定している仕事に合致する分野で少なくとも3年の実務経験があること。
以前(政令第152/2020/ND-CP号の第9条第4項のポイントb):
政令第3条第3項、第6項の規定に基づく専門家、技術労働者を証明する書類は、卒業証書、学位、証明書、証言書、専門家、技術労働者の経験年数について他国の機関、組織、企業が発行した確認書類、または経験を証明するために既に付与されている労働許可証。
修正後:
政令第3条第3項、第6項の規定に基づく専門家、技術労働者を証明する書類は、学位証明書、卒業証明書、専門家または技術労働者の経験年数に関する外国の機関、組織、企業からの書面による証明書又は経験を証明するための発給された労働許可証。
(過去に発行された労働許可証が、新規の労働許可証申請の資格を証明する書類として使用できる)
※これらのニュースは各ソースを参考に記事を編集・制作しています。